広告に規制があるって本当?
化粧品は法律では「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう」と定義されており、化粧品のパッケージ表記や広告表現においても定められた効能効果の範囲を逸脱しないよう注意が必要です。
広告とみなされるものについては下記のようなものとなります。
1.その物の容器、包装、添付文書等の表示物
2.その物のチラシ、パンフレット等
3.テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネット等によるその物の広告
4.その物と関連した小冊子や書籍を一緒に取り扱う(同一売り場等)
5.新聞、雑誌等の記事の切り抜き、書籍、学術論文等の抜粋
6.代理店、販売店に教育用として配布される商品説明(関連)資料
7.使用経験者の感謝文、体験談等
8.店内及び車内等におけるつるし広告
9.店頭、訪問先、説明会、相談会、キャッチセールス等においてスライド、ビデオ等または口頭で行われる演述等
広告制作にあたっては、ご要望に応じて製品特徴や成分訴求などをわかりやすくまとめた企画書を専門部署が作成しご提供することができますのでご活用ください。
また、広告原稿の法規チェックや言い換え例などのご提案もさせていただけますので、ご不安な場合はご相談いただけます。