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化粧品の広告規制

2019/09/09

 

 

化粧品を販売するにあたっては、厳しい広告規制があることをご存知の方は多いかと思いますが、
具体的にはどのような規制か内容を詳しくご存知でしょうか?

 

化粧品に関しては、その説明として薬機法において下記のように定義されています。

 

「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。」

 

要約すると

・皮膚や髪に付けるもの
・清潔にし、キレイに見せて、すこやかに保つためのもの
・作用が緩和なもの

ということになり、化粧品の効果や効能を表現する場合には詳細に56項目に分かれて規定されています。

 

この56項目の中で例えば化粧水やクリームなどの説明として

 

・肌を整える
・すこやかに保つ
・キメを整える
・うるおいを与える

 

などはいえますが、

 

・肌を美白する
・シミしわをなくす
・タルミを改善する
・若返らせる

 

などを示す表現はできません。

 

化粧品はあくまで「作用が緩和」であることが大事とされており、

「医薬品」との区別をハッキリとさせる意味合いがあるためです。

 

尚化粧品と使い方は同じである薬用化粧品は「医薬部外品」分類となり、

こちらは化粧品に比べて「日やけによるシミそばかすを防ぐ」「育毛」などの

効能効果の承認を受けていれば表現することが可能となります。

 

ただし医薬部外品は化粧品と異なり厚生労働省へ申請を行って承認を得るという手続きや

製造出荷ごとの成分分析が必要であるなど、費用と手間のかかる製品開発となり、

発売時期を逃すなどチャンスロスとなる場合もあります。

 

「医薬部外品」というカンムリは販売サイドでは魅力的に感じますが、

医薬部外品であっても結局女性の求める美容欲求「シミ・しわ・タルミ・若返り」は

明示的・暗示的に関わらずい表現できません。

販売の際にどのようなキーワードで女性の心をひきつけるのかは

化粧品・医薬部外品共に各社の工夫にかかっているといえそうです。

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