ペットシャンプーの表示や広告について
その他
近年、ペットの飼育頭数にそれほどの変化はない一方で、ペット関連支出は年々伸長傾向にあります。
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そのような中で、デリシアスエーシーでもペットシャンプーの開発のご相談をいただくことが増えています。

●ペットシャンプーの分類は3種類
ペットシャンプーには一般的な洗浄機能を持つもののほかに、皮膚の治療用やノミ取り用などの機能を持つ製品があります。
これらは含まれる成分や効果程度によって
①動物用医薬品
②動物用医薬部外品
③雑貨
と3種類のカテゴリーに分けられており、①及び②の製造販売については農林水産大臣の承認が必要です。
デリシアスエーシーでは、③「雑貨カテゴリー」での受託製造が可能です。
尚、ペットへの安全性の確認については、委託されるお客様にて獣医師等の監修のもとでご判断いただいての製造とさせていただいています。
●雑貨カテゴリーでのペットシャンプーの表示や広告
一般的なペットシャンプーについては、「ペット用シャンプー等の薬事に関する適切な表記のガイドライン」が、日本ペット用品工業会より示されています。
このガイドラインは、ペットフード公正取引協議会作成の「ペットフード等の薬事に関する適切な表記のガイドライン」及び日本化粧品工業連合会(現日本化粧品工業会)作成の「化粧品等の適正広告ガイドライン」を参考に、農林水産省の指導で作成されたものです。
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ペット用シャンプー等の薬事に関する適切な表記のガイドライン(一般社団法人 日本ペット用品工業会)
このガイドラインでは、化粧品等の適正広告ガイドラインの考え方とほぼ近いものとなっています。
例えば、体臭の防止、育毛や脱毛防止、皮膚病等の防止、虫よけなどの機能を標榜する場合などは医薬品、医薬部外品に該当するため、一般のペットシャンプーでは標榜することができませんのでご注意ください。
例として、「体臭を抑える」はNGですが、「洗浄により不快臭を除去する」はOKとなります。
また、「化粧品の効能効果の範囲56項目」については、表記が可能です。
デリシアスエーシーでは、お客様より製品表示等のご相談をいただく場合は、このガイドラインに準拠してご案内しています。